行政書士のHP
長野県諏訪市中洲699-1
TEL 0266-78-6036

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業務案内
当事務所では、各種許認可申請を始め、相続手続きや契約書作成など、行政書士業務を幅広く提供しています。お客様の法的ニーズに合わせて、迅速かつ丁寧に対応いたします。
国際業務
・在留資格の種類
外国人の在留資格には就労関係として
「技術・人文知識・国際業務」:技術、法律、経理、翻訳・通訳などの専門知識を必要とする業務に従事する場合
「技能」:料理人、スポーツ選手など特殊な技能を持つ外国人が従事する場合
「経営・管理」:日本で会社を経営したり管理職についたりする場合
「企業内転筋」:外国にある親会社やグループ会社から転勤してくる場合
「特定技能」:介護、建設業、運転手、自動車整備士等、特定分野での業務に従事する場合
身分関係の在留資格
日本人の配偶者等、永住者の配偶者、家族滞在、永住者
その他に留学、文化(芸術、スポーツなど)、特定活動など
特定技能制度について
「特定技能」には2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
*「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援実施が求められます(特定技能2号については、支援の対象外です)
特定技能1号のポイント
・在留期間:1年、6カ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を終了した場合は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号ノポイント
・在留期間:3年、1年または6カ月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受け入れ分野
2025年現在、全16分野があります。
 1、介護 2、ビルクリーニング業 3,工業製品業 4,建設業 5、造船・船用工業 6、自動車整備業 7,航空業 8,宿泊業 9、農業 10,漁業 11,飲食料品製造業 12,外食業 13,自動車運送業 14,鉄道 15,林業 16、木材産業
 この他にも日本への帰化、日本国籍の取得と様々な業務を行います。
建設業許可申請
・建設業許可とは
建設業許可とは、建設業を営むために必要な法的な認可です。この許可を取得することで適切な技術や資本を持つことが証明され、顧客や取引先に対して信頼性を示すことができます。許可は、業種に応じて異なるため、申請時には必要な条件を確認することが重要です。
他、取得条件として様々な要件を満たす必要があります。
1・経営業務の管理責任者 2・専任技術者 3・財産的基礎 4・誠実性 5・欠格要件 6・社会保険の加入 上記要件をすべて満たす必要があります。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2区分があり、建設工事の種類は建設業法で、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、工事の種類に応じた許可を受けることとされています。
・大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事が行い、特定建設業、一般建設業、業種の別によらず、営業所の所在地によります。
大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、建設業を営む場合
知事許可:1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合。
・一般建設業と特定建設業
「一般建設業」:発注者から直接受けっと多1件の建設工事について、下請け代金総額が4,000万以上(建築工事6,000万以上)となる下請け契約をし、下請負人に施行させられません。(下請負人が次の段階の下請負人と下請け契約を締結する場合は制限を受けません)
「特定建設業」:一般建設業のような制限はありません。(下請負人保護の義務がかせられます。)
・許可の有効期間
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年間有効です。
引き続き許可を受けて建設業を営業しようとするときは、許可の更新を受ける必要があります。
*有効期間の30日前までに申請する
この他にも、入札参加資格として経営審査事項の取得、更新など様々な業務を行っています。
自動車登録関係
・車庫証明・名義変更代行
車庫証明(自動車保管場所証明書)
車庫証明とは「自動車の保管場所等に関する法律執行玲」で自動車を取得する際に車庫証明を取ることが義務つけられています。管轄する警察署に必要書類を提出して保管場所の確認をしてもらいます。(お住まいの地域によっては必要ない場合もあります)
名義変更(移転登録)
名義変更とは中古自動車購入や相続などにより車の所有者が変わったときに、車検証に記載されている所有者情報を新しい所有者に変更する手続きをいいます。「道路運送車両法」でこの手続きは所有者の変更があった時から15日以内の手続きが義務つけられています。
必要書類を管轄する陸運支局に提出して移転登録の手続きをおこないます。